2017-03-29 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
航空機騒音障害防止法に基づき、第二種区域内の住民からの求めに応じまして地方航空局が買い入れた土地について、航空機の低騒音化により第二種区域が縮小または解除された場合におきましては、行政財産から普通財産に組みかえ、地方財務局に依頼をして売り払いを行っております。
航空機騒音障害防止法に基づき、第二種区域内の住民からの求めに応じまして地方航空局が買い入れた土地について、航空機の低騒音化により第二種区域が縮小または解除された場合におきましては、行政財産から普通財産に組みかえ、地方財務局に依頼をして売り払いを行っております。
特に、航空機騒音障害防止法の特定飛行場の周辺におきましては、国土交通大臣が管理する空港整備勘定に空港周辺環境対策費を措置しているという状況です。学校や住宅の騒音防止工事、あるいは土地や建物等の移転補償、これらの事業を実施しているところです。
大阪国際空港につきましては、航空機騒音障害防止法に基づきまして、昭和四十九年に第一種、第二種、第三種という区域の指定を行いましたが、それから既に十年以上経過しております。
それで、騒音に限って申し上げますと、自衛隊の飛行場におきましては、周辺生活環境整備法の八条「民生安定施設の助成」と航空機騒音障害防止法の六条「共同利用施設の助成」、これを比較いたしますと、補助対象事業内容に相当の違いがあるわけです。
それから、航空機騒音障害防止法五条、六条関係におきまして、学校、病院または共同利用施設の補助事業ということでございますけれども、地元といたしましては、児童館や身体障害者授産施設の新設についても認めてほしいと言っておるわけでございますが、今年度、六十年度予算では認める計画になっているのですか。
○片山甚市君 航空機騒音障害防止法による規制の不十分さも指摘されましたけれども、昭和四十九年三月本法成立に当たっての参議院運輸委員会における附帯決議による立法強化、これはどういうことになっておりますか。
反対の第三は、現在航空機騒音障害防止法に基づいて実施されております民家防音工事助成等の騒音対策が不十分なまま、本法により騒音被害者に対する義務づけのみが強化されていることであります。
ただ、先生の御質問を伺っておりますと、私どもも現在は防衛施設周辺の生活環境整備法で対処しておる、それが、いずれ基地が撤去されて、今度は航空機騒音障害防止法の方に移っていく。
それからもう一つの方の航空機騒音障害防止法にしましても防衛施設周辺の生活整備法にしましても、これは非常に障害がある、それに対して移転や防音工事やそういう損失の補償あるいはそのための負担、助成をやるということでございまして、これは当然にひどさの程度が違うということでございますので、中間目標の八十五というのはこれは何としてでもクリアしなければならないという形になるわけです。
また、航空機騒音についても、不十分ではございますけれども航空法であるとか、航空機騒音障害防止法というような形で規制されておりますが、鉄道騒音については全く規制がないわけでございます。
しかし、とりあえずは運輸省所管の航空機騒音障害防止法と同様に、八十五WECPNL以上の区域について実施するものとする。ともかくひどいところから手をつけていこう、こういうふうにお考えだと聞いております。もちろん、将来これらの対策の進展状況を見て、さらに環境基準の達成のために、対象区域の拡大というようなものについても検討すべきものだと私どもは考えております。
先般の航空機騒音障害防止法改正の際に、私運輸委員会で質問をいたしまして、運輸大臣にも要望もし、また質問もいたしたわけでありますが、たとえば民家の防音工事も、一室だけから家屋全体を対象にするように拡大をしていくということで検討を願う、また診療所も五ベッド以下のものについては対象にされないということでありましたが、これもこうした病人の治療をしておるところでありますから、ベッドの数によって格差を設けるのは
あなたのほうは、基地周辺住民を救済する法律なんだ、こういうように言っておられるわけですが、少なくとも基地に悩んでおる地域の住民、周辺の住民、これは、さきに成立いたしました民間空港についての航空機騒音障害防止法の新法改正案、これについても、たとえば大阪の空港周辺の住民におきましては、その法律をありがたがってはおらないわけなんです。
それからもう一つは、航空機騒音障害防止法というか、先般改正して、きょう参議院を通ったと思うのでありますが、この法律に基づく防音施設の問題でございますが、これによりますれば、「航空機の騒音の強度及びひん度に関する告示」というのがございますが、環境基準も変わってきているので、この告示の内容は修正すべき筋合いではないかというふうに思うのです。
この防音工事なんというものは、運輸省としては、航空機騒音障害防止法の内容として考えておりますが、これも助成措置でありまして、しかも空港公害対策としては付随的な対策というふうに言っておるのであります。だから、これを改善するということが、この空港の根本的な対策というふうには考えにくいのであります。 そういう点から私は伺っておるのです。
第六に、こうした公害問題の中で、国が対策を打ち出してきたのは、昭和四十二年八月に公布されましたいわゆる航空機騒音障害防止法からであります。この法律による対策は、申し上げるまでもなく、第一に共同利用施設の建設と学校等の防音工事に対する国庫補助、第二に民家の移転補償、この二つを骨子とするものでありますが、一につきましては、補助額が低額であり、実施主体である地方公共団体の超過負担が大きいこと。
「(航空機騒音障害防止法による防止工事の実施、家屋等移転補償の実施およびテレビ受信機の助成金交付など)には限界があり、」——対症療法には限界がある。「根本的には市街地から空港を移転すること(関西国際空港の早期建設)が必要となるが、」云々と、こういうふうに書かれておるわけなんです。
航空機騒音対策については、昭和四十二年度以降、航空機騒音障害防止法に基づき、学校、病院等の防音工事の助成、家屋の移転補償等の措置を講じてきたところでありますが、昭和四十六年度においては、これらの措置を大幅に拡充して実施するほか、大阪国際空港周辺に騒音測定塔を増設し、監視測定体制の強化をはかることとしております。